STRESS CHECK
ストレスチェックの
準備と集団分析の活用
2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務になります。実施する前に決めておくことを整理し、結果を職場環境の改善につなげる仕組みをつくります。
実施前に準備すること
- 実施規程:誰が、いつ、どの方法で実施し、結果をどう扱うかを決める
- 実施計画:実施時期、対象者、調査票、高ストレス者の選び方
- 実施事務の担当者:従業員の昇進や異動を決める権限のある人は、調査票の回収などの事務に従事できません
- 受検の案内文:目的と結果の扱いを、従業員にわかりやすく伝える
- 個人情報の扱い:個人の結果は本人の同意なく会社に提供されないことを前提に、保管と閲覧の範囲を決める
厚生労働省は2026年に小規模事業場向けの実施マニュアルを公表し、従業員のプライバシーを守るため、原則として外部への委託で実施するよう勧めています。
集団分析の活用
集団分析と職場環境の改善は努力義務です。小規模の職場では、集団が10人を下回ると原則として集団分析の結果を受け取れません。部署の分け方や、職場巡視・従業員からの意見などほかの情報とあわせて、改善の計画につなげる方法を一緒に考えます。
年間スケジュールの例
- 実施の2〜3か月前:実施規程と計画を確認し、委託先と日程を決める
- 実施月:受検を案内し、実施・回収する
- 実施後:本人へ結果を通知し、面接指導の申出を受け付ける
- その後:集団分析の結果を確認し、職場環境の改善を話し合う
当事務所は、ストレスチェックの実施者や面接指導は行いません。これらは医師・保健師などが行う業務です。
実施者・面接指導が必要な場合
ストレスチェックの実施者と、高ストレス者の面接指導は、協力先のおだに産業保健株式会社の医師が担当しています。
50人未満のストレスチェック(おだに産業保健)(別タブで開きます)ご相談
準備や集団分析の活用について相談したい場合は、お問い合わせフォームで「健康診断・ストレスチェック運営支援」を選んでご相談ください。
個人の健康情報(ストレスチェック結果・面接指導の内容・従業員の氏名など)は入力しないでください。
お問い合わせフォームへこのページについて
2026年10月時点の法令と公表資料にもとづいて作成しています。根拠:労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の10、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド(厚生労働省)(別タブで開きます)。
2026年10月29日作成
なぎさ労働衛生コンサルタント事務所
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