HEALTH CHECK FLOW
健診後フローの整備
健康診断を受けて終わりにせず、医師の意見を聴いて就業上の措置を決め、記録に残すまでを社内で回せる流れにします。総務と産業保健を兼任するご担当者が、毎年同じ手順で進められる形を一緒につくります。
健診後に会社が行うこと
- 健康診断の結果を、本人に通知する
- 所見のある従業員について、健診を実施した日から3か月以内に医師の意見を聴く
- 医師の意見を踏まえ、本人の意見も聴いたうえで、就業上の措置を決める
- 医師の意見を健康診断個人票に記入し、5年間保存する
医師の意見を聴くことは、従業員50人未満の会社でも同じく求められます。
よくある詰まりどころ
- 所見のある従業員の把握漏れ:誰を医師の意見聴取の対象にするか、社内の基準が決まっていない
- 医師への依頼方法:誰に、何を、どう渡せばよいかわからない
- 措置の記録:決めた措置や本人への説明が記録に残っていない
支援内容
- 所見のある従業員の抽出方法と、社内の基準づくり
- 医師への依頼書式(依頼時に渡す情報の整理)
- 就業上の措置の検討と、本人への説明の流れ
- 再検査・精密検査の受診勧奨の手順
- 記録台帳の作成(Excel・Microsoft 365)
当事務所は医行為を行いません。就業判定などの医学的な判断は、医師が行います。
医師の意見書が必要な場合
健診結果にもとづく就業判定(医師の意見)は、協力先のおだに産業保健株式会社の産業医がオンラインで対応しています。
健康診断後の就業判定(おだに産業保健)(別タブで開きます)ご相談
社内の流れを整えたい場合は、お問い合わせフォームで「健康診断・ストレスチェック運営支援」を選んでご相談ください。
個人の健康情報(健診結果・病名・従業員の氏名など)は入力しないでください。
お問い合わせフォームへこのページについて
2026年10月時点の法令にもとづいて作成しています。根拠:労働安全衛生法第66条の4・第66条の5・第66条の6、労働安全衛生規則第51条・第51条の2、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針。
2026年10月29日作成
なぎさ労働衛生コンサルタント事務所
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